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品確法と瑕疵担保責任保険
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住宅瑕疵担保履行法とは?
これから新築住宅を施工・販売する方へ
今すぐ履確法への対応を準備しないと大変なことになります!
■住宅瑕疵担保履行法ってどんな法律?
新築住宅の買主又は発注者を保護するための法律です。
平成12年4月に施行された住宅品質確保法では、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられました。
しかし、平成17年に構造計算書偽装問題が発覚し、売主が倒産する事態に発展すると、結果的に消費者保護に不十分であることが明らかになりました。
そこで、補修などの瑕疵担保責任を履行できるだけの資力確保のために制定されました。
■違反するとどうなるの?
毎年2回の基準日(毎年3月31日と9月30日)に供託と保険契約の締結状況の報告が義務付けられます。
これを怠ると、新たな請負契約、売買契約ができなくなります。
| 報告義務を怠ると… |
○届け出をしない、虚偽の届け出をすると、50万円以下の罰金
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○基準日の翌日から50日を経過した日から新たに請負契約、売買契約をすることができません。 これに違反して契約をすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。
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| ※宅建業法や建設業法に基づき、この他の処分が下る可能性もあります。
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■対象となる建物は?
新築住宅の全てが対象です。
戸建住宅、分譲マンションだけでなく賃貸住宅も対象となります。
| 対象外になるのは… |
※竣工後1年以上経過した住宅や、一旦居住後に転売された住宅は中古住宅とされるため対象外
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※事務所、倉庫、物置などは対象外
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■いつからスタートするの?
平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅が対象になります。
★注意★
建築確認や契約がそれ以前に済んでいても、工期の遅延や、建売で売れ残った場合など
平成21年10月1日以降に引き渡すことになると対象になってしまいます。
■誰が対象となるの?
この法律で資力確保が義務付けられるのは、買主又は発注者に新築住宅を引き渡す建設業者及び宅建業者です。
ただし、宅建業者に引き渡す場合は対象になりませんので、宅建業者から分譲住宅の建設を請負った場合などは対象外です。
■対象となる部位はどこ?
住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分、及び雨水の浸入を防止する部分に
関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。
(住宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任と同じ範囲)
■資力確保って具体的に何をするの?
供託所に10年間、指定された金額を供託するか、決められた保険に加入するか、
必ずどちらかの方法を選ばなければなりません。