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これから新築住宅を施工・販売する方へ

今すぐ履確法への対応を準備しないと大変なことになります!

■資力確保って具体的に何をするの?

供託所に10年間、指定された金額を供託するか、住宅瑕疵担保責任保険に加入するか、
どちらかの方法を選ばなければなりません。

供託の場合・・・

供託金は幾ら払うの?

年間500戸を引き渡す事業者の供託額イメージ

年間500戸を引き渡す事業者の供託額イメージ

供託は売主が10年間に供給する戸数に応じて供託金が算定される仕組みです。
過去10年間の引き渡し戸数の累計が1戸なら2000万円、10戸なら3800万円、100戸なら1億円の供託金が必要になります。
供給戸数が少ないと一戸当りの負担が大きくなってしまうため小規模の事業者にとっては、
拠出が難しいかもしれません。
供託金は掛け捨てではありませんが、10年間は原則返還されることはありません。

瑕疵担保責任保険を掛ける場合

保険料は幾ら払うの?

ハウスプラスすまい保険標準プラン(125㎡未満)

ハウスプラスすまい保険標準プラン(125㎡未満)

高額な供託金の準備が必要のある供託に対して、住宅瑕疵担保責任保険は戸建ての場合、一戸当り5~8万程度の費用で付保することができます。
保険料の算定方法は住宅の平米数に応じた定額制です。

保険はいつ掛ければ良いの?

基礎工事と屋根工事完了時の最低2回の現場検査がありますので、着工前の早い段階で申込む必要があります。
竣工後、保険証券が交付され正式に保険対象となります。

事業者届出料は無料です!
保険の申込みには、予め事業者届出が必要となります。ハウスプラスすまい保険への事業者届出は無料です。今すぐ新築の予定がない事業主の皆様も、まずは届出しておくことをお勧めします。
届出の詳しい説明や手続きについては、TJMダイネットまでお気軽にお問合わせください。

■供託と保険はどうちがう?

供託のメリット

保険は当然掛け捨てで、且つ戸数分の保険料が発生し続けるのに対して、
10年間の供給戸数分の供託金を供託し、その後の供給戸数が変化しない場合は
当初の10年で供託が終了し、供給戸数が増えて供託金が不足すれば積み増し、
供給戸数が減少した場合には取り戻すことができます。


保険のメリット その1

住宅の売主と買主の間で紛争が生じた場合、消費者保護の観点から専門の紛争処理を受けることができます。
指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による、あっせん・調停・仲介を1万円の申請手数料のみで受けることができるのです。

保険のメリット その2

瑕疵担保責任の対象となる瑕疵が発覚し補修の必要が出たにもかかわらず、売主が倒産していた場合、供託でも保険でも、買主に対して補修にかかった損害費用が原則支払われます。
しかし、同様のケースで倒産していない場合に、売主自身が補修した場合、保険ならば損害費用の80%の保険金が支払われますが、供託では原則供託金を補修費に充当できないことから、供託金とは別に事業者自身の追加負担による補修となります。
(上記のケースで、保険を利用する場合には10万円の免責があります)

つまり、80%の損害をカバーしてくれる住宅瑕疵担保責任保険ならば、
瑕疵担保責任の履行による予期せぬコスト発生により経営が立ち行かなくなる、
という最悪のシナリオを防ぐこともできます。

外-P08-025